ブックタイトル作業用品ガイドブック WORK WARE Vol.5

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概要

作業用品ガイドブック WORK WARE Vol.5

安全保護具類61防じんマスクの説明6101マスク6102紙マスク6103防じんマスク6104防毒マスク6105簡易マスク6106フィルター6107付属品6199マスク諸口防じんマスクDust Respirators防じんマスクは、事業場その他の場所において、発生する粒子状物質(粉じん・ヒューム・ミスト等)を吸入する恐れがあるときに使用する呼吸用保護具です。防じんマスクの国家検定には、取替え式と使い捨て式の2種類あります。更に、取替え式は、区分R L 3、R L 2、R L1及びR S 3、R S2、R S1、また使い捨て式は、区分D L 3、D L 2、D L1及びD S 3、D S2、DS1に分類されます。防じんマスクを選ぶ際は、粉じんの捕集性能(粒子捕集効率)だけでなく、顔面との密着性が良いマスク、作業に不便がないようなマスクの形状やサイズ、重さ等にも配慮して、作業環境に応じたマスクを、正しくお使いください。国家検定の概要■捕集効率の試験条件試験粒子DOP【液体】粒径分布の0.15 ? 0.25中央値[μm](σg≦1.6)NaCl【固体】0.06 ? 0.1(σg≦1.8)試験濃度[mg/m 3]≦100≦50試験流量[L/min]8585試験時間200 mg 100 mg供給されるまで供給されるまで略語等の意味DOP:フタル酸ジオクチルL:Liquid液体NaCl:塩化ナトリウムS:Solid固体σg:幾何標準偏差3:粒子捕集効率99.9%以上R:Replaceable取替え式2:〃95.0%以上D:Disposable使い捨て式1:〃80.0%以上防じんマスクの選択、使用等について■粉じん等の種類及び作業内容に応じた防じんマスクの性能の区分粉じん等の種類及び作業内容■取替え式防じんマスクの性能の区分区分粒子捕集効率吸気抵抗(1)排気抵抗(1)DOPNaCl[%以上][Pa以下][Pa以下]RL3RS399.916080RL2RS295.08070RL1RS180.07070■使い捨て式防じんマスクの性能の区分区分粒子捕集効率[%以上]吸気抵抗(1)[Pa以下]排気弁排気抵抗(1)[Pa以下]排気弁DOPNaClありなしありなしDL3DS399.915010080100DL2DS295.070507050DL1DS180.060456045注(1)流量40 L/min通気時の値●特化則第38条の7(1)インジウム化合物の濃度15μg/m 3未満●ナノマテリアルの製造・取扱い作業(2)ばく露の少ないことが予想されるレベル●建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(3)隔離空間の外部(4)における、石綿等の除去等の作業を行う際に着用する防じんマスク●安衛則第592条の5(5)廃棄物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用する防じんマスク●電離則第38条(5)放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれがある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク●特化則第38条の7(1)インジウム化合物の濃度3μg/m 3未満●ナノマテリアルの製造・取扱い作業(2)ばく露のほとんどないことが予想されるレベル●建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(3)隔離空間の外部における、石綿等の切断等を伴わない囲い込みの作業又は石綿含有成形板等の切断等を伴わずに除去する作業を行う際に着用する防じんマスク●鉛則第58条、特化則第43条及び粉じん則第27条(5)金属のヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業において使用する防じんマスク●鉛則第58条及び特化則第43条(5)管理濃度が0.1 mg/m 3以下の物質の粉じんを発散する場所における作業において使用する防じんマスク●建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(3)石綿等の除去等の作業を行う場所で、石綿等の除去等以外の作業を行う際に着用する防じんマスク●上記以外の粉じん作業※公示・通達をもとに書き直したもので、原文の抜粋ではありません。防じんマスクの性能の区分オイルミスト等が混在しない場合オイルミスト等が混在する場合全面形面体RL3 RS3RL3 RS3全面形面体RL3RL3RL3 RS3 DL3 DS3 RL3 DL3RL3 RS3RL2 RS2RL3 RS3RL2 RS2RL3 RS3RL2 RS2RL1 RS1DL3 DS3DL2 DS2DL3 DS3DL2 DS2DL1 DS1RL3RL2RL3RL2RL3RL2RL1DL3DL2DL3DL2DL1注(1)厚生労働省通達「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」による。(平成24年12月3日厚生労働省告示第579号)(2)厚生労働省通達「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」による。(平成21年3月31日基発第0331013号)(3)厚生労働省公示(平成24年5月9日技術上の指針公示第19号)による。(4)隔離空間の内部における石綿等の除去等の作業では、防じんマスクを使用しないでください。(5)厚生労働省通達「防じんマスクの選択、使用等について」による。(平成17年2月7日基発第0207006号)1.酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。このような環境では、送気マスク又は自給式呼吸器を使用してください。2.有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。このような環境では、適切な防毒マスク、送気マスク等を使用してください。072資料提供株式会社重松製作所様